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家族信託の手続き方法と注意点|認知症対策で後悔しないための完全ガイド
家族信託とは?認知症時代に注目される理由
日本では高齢化が進み、認知症を原因とした財産管理の問題が年々増えています。
「親が元気なうちに何か対策をしておきたい。」 「相続だけではなく、認知症になった後の財産管理も考えたい。」
このような悩みを持つ家庭が増えたことで、近年大きな注目を集めている制度が家族信託です。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族へ託し、管理・運用・処分を任せる契約です。
これまで高齢者の財産管理制度として代表的だったのは成年後見制度ですが、成年後見制度では家庭裁判所の監督を受けるケースがあり、財産の活用にも一定の制約があります。
一方、家族信託では契約内容をあらかじめ自由度高く設計できるため、不動産の売却や賃貸経営なども円滑に進められる場合があります。
特に次のようなケースでは有効です。
- 将来の認知症に備えたい
- 賃貸アパートを所有している
- 実家を将来的に売却する予定がある
- 複数の金融資産を管理している
- 相続開始前から財産管理を家族へ任せたい
家族信託は「相続制度」ではありません。
財産管理を円滑にするための制度であり、本人が元気なうちから利用できることが最大の特徴です。
認知症になってからでは契約できない可能性があるため、判断能力が十分あるうちに準備する必要があります。
なぜ有効なのか
認知症になると法律上の契約能力が十分でないと判断される場合があります。
その結果、
- 自宅を売却できない
- 大規模修繕が進められない
- 賃貸物件の融資を受けられない
- 銀行との重要な手続きができない
など、生活や資産運用に大きな支障が生じます。
家族信託は、このようなリスクを事前に回避できる制度として、多くの専門家から活用が提案されています。
家族信託の仕組みを理解しよう
家族信託には必ず登場する3つの立場があります。
委託者
財産を託す本人です。
例えば父親名義の財産を管理したい場合、父親が委託者になります。
受託者
財産を管理する人です。
多くの場合は子どもや配偶者が就任します。
受託者は契約で定められた範囲で、
- 預金管理
- 不動産管理
- 家賃の受領
- 固定資産税の支払い
- 修繕契約
- 売却手続き
などを行います。
ただし自由に使えるお金になるわけではありません。
あくまで受益者の利益のために管理する義務があります。
受益者
信託財産から利益を受ける人です。
多くのケースでは委託者本人が受益者になります。
つまり、
父親が財産を託し、 子どもが管理し、 利益は父親が受け取る。
という形になります。
この仕組みにより、本人が認知症になった後でも財産管理だけは継続できるのです。
第二受益者とは
家族信託では「第二受益者」を指定できます。
例えば、
父が亡くなったら母が受益者になる。
母が亡くなったら長男が受益者になる。
というように将来まで設計できます。
これは遺言だけでは実現しにくい特徴の一つです。
なぜ有効なのか
財産管理と財産を受け取る権利を分けられるためです。
管理は子ども。
利益は親。
という形が可能になるため、親の生活を維持しながら財産管理だけを任せられます。
高齢者自身が安心して老後生活を送れることも大きなメリットです。
家族信託の手続き方法を6つのステップで解説
ここからは実際の手続きについて詳しく説明します。
STEP1 家族全員で話し合う
実務上、最も重要なのがこの段階です。